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【2022年版】確定申告について徹底解説! コロナ禍対応の給付金は課税・非課税どっち?

公開日: 2022.10.28

最終更新日: 2022.12.08

土地オーナーの方は、家賃収入や地代収入などで不動産所得が発生すると、確定申告をしなければなりません。

具体的には、原則として、給与所得者の方で副業として不動産所得を得ている場合には20万円超の所得、給与所得がない方の場合は不動産所得など合計の所得から所得控除額を差し引いて残額がある場合に確定申告が必要となります。確定申告は、毎年2月16日~3月15日の間に前年分(1月1日~12月31日)の申告を済ませる必要がありますが、期限が近づくほどに税務署も混雑するため、できるだけ早く準備して済ませてしまいましょう。

また、2020年分については新型コロナウイルス感染症拡大の影響により特例給付など例年とは異なる会計処理をしなければならない箇所もあるため注意が必要です。(令和4年の現在においてもコロナの影響を鑑みた税金の申告が可能となっています。)

この記事のポイント
  • 所得税は例年通り申告するとともに、消費税額を再計算して申告する必要がある
  • 新型コロナウイルスよる給付金の取り扱いなど例年と異なる部分もあるため、計画的に進めていくことが大事
  • 自宅からパソコンなどで確定申告できる電子申告が便利

所得税の確定申告

家賃収入などの不動産所得がある方は、確定申告をして所得税と住民税を納める必要があります。
まず、不動産所得は以下の計算式で求められることを押さえておきましょう。

不動産所得の計算式

不動産所得=家賃等総収入−経費


計算式自体は簡単なものですが、それぞれについてその裏付けとなる資料を用意しておきましょう。具体的には、家賃等収入については通帳、経費については領収証など、金額の分かるものが必要です。

なお、家賃等総収入については、基本的に「不動産から得られる収益」が該当すると考えて差し支えありません。
ただし敷金や保証金のように、後日返還するものについては「家賃等総収入」に計上しません。仮に、返還しない金額があるときは、最終的に返還しない額が確定したときにその金額を収入として計上する必要があります。

また、経費については管理会社への管理委託料や保険料(火災保険や地震保険など)、司法書士や税理士への報酬などを計上できます。

一方、修繕費については、建物や部屋が老朽化した分の対策として修繕する場合には、一括で経費計上することが可能です。一方、たとえば「階段を新たに設置する」など、不動産の機能を向上させるための費用については、「資本的支出」として、数年間かけて償却していく必要があります。

さらに、アパートを建築する際に組んだアパートローンなどは、返済額のうちの金利部分のみを経費計上でき、元本部分は計上できません。計上できるものと計上できないもののルールについて、よく調べた上で申告用紙の記入を進めましょう。

特例給付の取り扱いについて

2020年は新型コロナウイルスの影響により、全ての国民に給付された特別定額給付金や、事業者に対して給付された持続化給付金など、さまざまな特例給付が実施されました。

飲食店や個人事業主などの事業者の方は営業時間短縮の要請に従ったりなどで実際に利用された方も多いのではないでしょうか。
こうした特例給付については、その給付金の種類によって課税・非課税の違いがあるため注意しなければなりません。

特別定額給付金は非課税(現在受付は終了してます。)

まず、全国民に一律で支給された10万円の特別定額給付金は非課税扱いとなっています。

子育て世帯に対する児童手当の上乗せ給付1万円も非課税です。これらは、家計への支援が目的ということもあり臨時特例で非課税とされています。

持続化給付金は課税(現在受付は終了しています。)

一方、昨年と比べて収入が50%以上低下したなど一定の要件を満たした事業者に対して給付される持続化給付金については、所得税と住民税の課税対象となります。同様に、雇用を維持するために支給される雇用調整助成金や自治体から給付される休業協力金も課税対象です。

事業が厳しいということを理由に給付を受けたものなのにも関わらず課税されるのは納得いかない部分もあるかもしれませんが、非課税扱いではないため注意して申告書を作成しましょう。

Go To Eatのポイントも課税対象(現在は終了しております。)

また、新型コロナウイルス関連の経済支援施策としてGo To EatやGo To キャンペーンがありますが、これらを利用して受け取ったポイントについては一時所得として申告しなければなりません。

こちらも、持続化給付金などと同様、非課税と明文化されていないものなので、申告書の作成時にはしっかり計上しておくようにしましょう。

家賃支援給付金(現在は給付事業は停止しています。)

家賃支援給付金は新型コロナウイルスによる売上が一定以上減少した企業において、事業のために利用している土地や建物の賃料について給付を受けられるというものです。

家賃支援給付金も基本的な取扱いは持続化給付金と同じく課税扱いとなります。

事業者が受け取る給付金等については、基本的に課税扱いと理解しておくとよいでしょう。

確定申告用紙の書き方と必要書類

家賃収入の額や経費の額、それぞれの消費税の課税区分、税率の分類が済んだら、まずはその他必要な書類を集めていきましょう。

確定申告の必要書類

不動産所得に関する確定申告においては、以下のような書類を用意する必要があります。

    • 収入の額が分かる書類一式(賃貸借契約書や家賃の管理資料を含む)
    • 経費の額が分かる書類一式
    • 売買契約書
    • 登記簿謄本
    • 給与所得のある方は会社から交付される源泉徴収票
    • マイナンバーカード
    • その他、必要に応じて生命保険の控除証明書や医療控除などの証明書

確定申告用紙の書き方と必要書類

家賃収入の額や経費の額、それぞれの消費税の課税区分、税率の分類が済んだら、まずはその他必要な書類を集めていきましょう。

確定申告用紙の書き方

不動産所得に関する確定申告では、「確定申告書B様式」と「収支内訳書(不動産所得用)」を記入する必要があります。

具体的には「収支内訳書(不動産所得用)」に、確定申告の必要書類を参考に収入の額や経費の額を記載し、その収支の額を確定申告書B様式に一括で記入することになります。

収支内訳書では不動産の減価償却についても計算する必要があるため、分からない方は税理士や税務署職員に相談しながら記入を進めるとよいでしょう。

また白色申告ではなく、5棟10室以上の事業的規模のオーナーは青色申告で申告することもできます。青色申告で特別控除を受ける場合には、「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。なお、青色申告を受けるには複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。

青色申告をすれば「青色申告特別控除」として、不動産所得から55万円控除(電子申告なら65万円)できます。そのため、上述した事業的規模であれば青色申告した方が良いでしょう。

だだし、5棟10室未満のオーナーや、簡易帳簿で記帳を行っている場合は10万円控除となります。

青色申告についても下記にて解説していますので参考にしてください。

確定申告の時期

所得税に関する確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日までです。土日を含む場合は後ろにずれることになりますが、2020年分の確定申告の期限は土日を含まないため2021年2月16日(火)~3月15日(月)までの間に確定申告すればよいこととなります。

また、上記は確定申告用紙の提出期限ですが、所得税の納付期限も申告書の提出期限である3月15日となっています。なお、2019年分の確定申告については新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が1カ月延長されました。今後の状況によっては、2020年分についても同様の措置が取られる場合があるかもしれません。

青色申告承認申請書や開業届の提出期限

その年分において青色申告特別控除を受けるためには、青色申告承認申請書を提出する必要がありますが、この提出期限は所得税の申告期限と同じ、毎年3月15日です(2019年分は2020年3月16日)。

また、青色申告特別控除を受けるには開業届を出していることが必須です。開業届(個人事業の開業・開業等届出書)は「開業してから1カ月以内」に税務署へ提出することになっています。
ただし、1月16日以降に開業した場合は、青色申告承認申請書の提出期限は3月15日ではなく、「事業開始後2カ月以内」となりますので焦らずに進めましょう。

青色申告に関する記事はこちら

消費税の申告期限

なお課税売上高が1,000万円を超えて、さらに消費税の課税業者となっている場合には、受け取った消費税を申告して納税する必要があります。

この消費税の申告期限と納税期限は、毎年1月1日~3月31日です。

確定申告の提出方法

確定申告は、作成した申告用紙を税務署に「持参」する方法と、税務署に「郵送」する方法、インターネットで「電子申告」する方法の3つがあります。

新型コロナウイルスの感染が心配される中、確定申告会場に足を運ぶことを不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

国税庁の方でも新型コロナウイルスには危機感を持っており、以下のような対策が取られています。

  • e-Tax(自宅からの確定申告)の更なる推進
  • 年金受給者の方は期間前から申告相談を実施
  • 申告会場を増やして人数を分散
  • 整理券を発行して入場者数をコントロール
  • ソーシャルディスタンスの確保や検温、換気の実施

利用者の方もできるだけe-Taxによる方法で申告するか、利用者の少ない早い時期から申告を済ませるなど、感染拡大につながらない行動を心掛けることが大切だといえるでしょう。

以下、改めて確定申告の3つの申告方法について確認していきたいと思います。

税務署に持参する場合

インターネットで確定申告用紙をダウンロードするか、税務署で申告用紙を受け取り、必要事項を記入した申告用紙と必要書類を確定申告期間中に税務署に提出して申告します。
確定申告用紙への記入は手書きでもよいですし、国税庁のシステムである「e-Tax」で記入を済ませたものを印刷することもできます。

また、確定申告期間中には税務署の職員やスタッフが相談コーナーを設けているので、相談しながら記入を進めることも可能です。

自分で記入したものを提出するだけであればそこまで時間はかかりませんが、相談コーナーには多くの利用者が詰めかけることが多く、利用する場合は数時間かかることも想定しておいたほうがよいでしょう。

なお税務署に持参すると、提出時に受領印を押してもらうことができます。ただ、「控え」として申告用紙を一部持ち帰りたい場合は、二部用意して提出しなければいけません。

先述の通り、今年は新型コロナウイルス対策として整理券が配られたり、外部会場を追加したりといった対策が取られているので、あらかじめ国税庁のサイトなどで確認しておくことが大切です。

税務署に郵送する場合

確定申告用紙をダウンロードしたり、税務署で受け取ったりしたものに必要事項を記入し、必要書類と一緒に税務署に郵送する方法です。

持参した場合には職員の方から最低限のチェックを受けることができますが、郵送による方法ではそれも受けることができません。
まだ確定申告に慣れていない場合には注意が必要です。

なお郵送による方法では、切手を貼った返信用封筒を同封することで、受領印のついた申告用紙を返送してもらえます。その際も、持参するときと同じく二部用意しておく必要があります。

電子申告にて申告する場合

国税庁のシステムである「e-Tax」では、作成した確定申告用紙をインターネット上で電子申告できるようになっています。

電子申告するのに、2017年分までは住民基本台帳カードやマイナンバーカードなどを読み取るためのカードリーダーが必要でした。しかし、2018年からは事前に税務署に足を運ぶことでIDとパスワードが交付され、それがあればカードリーダー不要となったため、より簡単に電子申告できるようになっています。

確定申告期間中の税務署は、例年非常に混み合います。電子申告であれば自宅で申告を終わらせることができるので、感染症対策としても有効といえるでしょう。


また、通常、税務署は平日の17時までしか空いておらず、土日休みの会社員の方は会社を休んだり、休憩を取って税務署に足を運んだりする必要がありますが、電子申告であればそうした心配もありません。

さらに、2020年からは青色申告特別控除が55万円に縮小されましたが、上述したように電子申告すれば65万円分の控除を受けられるというメリットもあります。

まとめ

消費税増税後初の実践編として、確定申告の書き方や必要書類をお伝えしました。
ご紹介した以外にもコロナの影響により補助金や支援金、助成金等が適用されると思います。課税関係がどのような取り扱いになるかわからなかったり
確定申告は慣れない作業も多く、ついつい後回しにしてしまいがちですが、申告期限が延期されるとしても、できるだけ早い提出を心がけたいですね。


監修者プロフィール

並木 一真(税理士/1級FP技能士/相続診断士/事業承継・M&Aエキスパート)

並木一真税理士事務所所長

会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。

現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、

法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に

幅広く税理士業務に取り組んでいる。



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