「青色申告」は確定申告の種類のひとつで、所得税を納税するための申告納税制度です。1年間の収入金額や必要経費に関する取引の帳簿を記帳したり、書類を保存する必要があります。
青色申告ができる人は不動産所得、事業所得、または山林所得がある方です。青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則だが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされているが、書類によっては5年間でよいものもあります。
青色申告の特典として青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰り越しと繰り戻しなどがあります。