成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方において、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を締結したりと、生活を送るうえで不利益を被らないように、「成年後見人」が本人に代わり適切な財産管理や契約行為を行うための制度です。
支援をしてもらう人を「被後見人」、支援を行う人を「成年後見人」といいます。
成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、家庭裁判所への申し立てにより後見を開始します。
「法定後見制度」は既に判断能力が不十分な状態にある人に対して家庭裁判所によって専任された成年後見人が後見を行います。
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所への申し立て、医師の診断書、後見人の登記などの諸費用や、成年後見人への報酬、家庭裁判所の判断によって後見監督人などが
必要となった場合にはその報酬などが必要となります。
なお、基本的に被後見人が亡くなるまで後見制度はやめることができません。
「任意後見人制度」は本人が十分な判断能力を有するときにあらかじめ任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になった際に後見を開始するというもので、
本人があらかじめ任意後見人となる方を選定することができ、将来委任する内容に関しても決めることができます。
任意後見契約は公正証書で結ぶことが必要です。また、家庭裁判所への申し立てや登記など大まかにかかる費用は法廷後見制度と同じですが、
任意後見人が適切な管理や契約行為をしているかを監督する後見監督人の選任が必ず必要となります。
このように成年後見制度を利用することで適切な財産の管理、被後見人の保護ができますが、不動産の購入や建て替え・修繕や投資などを行いたくても、被後見人の財産を減らすという判断がされた場合には許可されないこともありますので注意は必要です。
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