用語集
住宅取得控除
宅取得控除とは、10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、
本来支払うべき所得税が控除される制度のことで「年末時点での住宅ローンの残高の1%」が、入居時から10年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除されます。
正式には「住宅借入金特別控除」といいます。
なお、平成31年度税制改正により、令和元年10月1日からの消費税10%への引き上げに伴い、この制度は拡充されています。
対象となるのは、消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合で、控除期間が10年から13年へと3年間延長されます。
本制度の適用要件は以下のとおりです。
◆ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
◆ 物件を取得してから6か月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
◆ 登記簿上の専有面積が50㎡以上で、事務所や店舗として使用している場合、その1/2以上が自己の居住用であること。
◆ 控除を受ける年分の合計所得金額が「3,000万円以下」であること。
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