定期借地権とは、「借地借家法」により平成4年8月に施行された借地の形態で、従来の「旧借地借家法」と異なり、定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の契約は基本的には更新しない借地権のことです。
借地契約締結時にあらかじめ契約期間が定められることから、地主は安心して土地を貸すことができるようになりました。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3つがあります。
●「一般定期借地権」は借地期間を50年以上とし、契約が満了したら、原則として借主は建物を壊して土地を返還しなくてはいけません。
●「建物譲渡特約付借地権」は契約後30年以上経過したとき土地所有者が建物を買い取ることをあらかじめ決めておき、買い取った時点で借地権がなくなります。
●「事業用借地権」は契約期間を10年以上50年以下都市、事業用の縦門尾を建てて利用するための借地権です。