不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、課税される地方税(都道府県税)です。
不動産取得税の税率は、平成20年4月1日から令和6年3月31日までに取得した、土地に関しては3%、居住用の家屋に関しては3%、非住宅の家屋に関しては4%となります。
不動産取得税の計算方法は【取得した不動産の価格(課税標準額)×税率】となります。
また令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
また、ここでいう「取得した不動産の価格」とは固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。(購入価格や建築工事費ではありません)