借地権とは、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」のことであると、借地借家法において定義されています。土地の借主がアパートやマンションといった賃貸用の不動産を建てたり、一戸建てを建て自分の住まいとして利用するなどが認められています。
ただし、借地に住宅などの建物を建てても土地の所有権は土地所有者側にあるため、土地の活用は法律により定められた制約の範囲で行わなければなりません。
借地権をより細かく分けると、以下の5種類の借地権が存在します。
①借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
②定期借地権(借地借家法第22条)
③事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
④建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
⑤一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)