任意後見制度とは、成年後見制度の一種で、本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ任意後見人となる方を選定して将来委任する内容に関しても決めることができ、本人の判断能力が不十分になった後、委任された内容を本人に代わって行うという制度のことです。
任意後見制度を利用するためには公正証書を結ぶことが必要になります。
家庭裁判所への後見開始の申し立てや登記など大まかにかかる費用として数万円から数十万円となります。家庭裁判所により任意後見人が適切な管理や契約行為をしているかを監督する後見監督人の選任が必ず必要となり、月額1~3万円程度の費用が必要となります。
メリットとして適切な財産の管理、被後見人の保護ができます。
デメリットとして月額の費用が掛かること、不動産の購入や建て替え・修繕や投資などを行いたくても、被後見人の財産を減らすという判断がされた場合には許可されないこともあるということです。
後見人であっても、本人名義の不動産を自由に売却などができるということではありません。