「都市計画税」とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもので地方税法によるところの都市計画区域内、かつ市街化区域である土地や建築物に、かかる税金です。
市街化区域とは、すでに街の整備が進められて市街地になっている区域と、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街地として整備を図るべき区域のことです。
固定資産税と同様、土地・家屋等の不動産に対し毎年1月1日時点の所有者に課税される。
都市計画税は制限税率3%で免税点は土地は30万円、家屋は20万円です。ただし、実際に課税するかどうかは市区町村の決定によります。