
用語集
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなった後に、生前に所有していた財産をどのように引き継いでほしいか、または処分してほしいかなどを意思表示するためのものです。
法的な拘束力も有しており、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うためには相続人全員の合意が必要となります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は自分で作成でき、最も手軽とされていますが、効力を発生させるには家庭裁判所での検認が必要で、書き方を誤ると無効になります。
他の遺言と比べて費用は掛からないというメリットがありますが、滅失や偽造・変造が行われやすいというリスクがあります。
「公正証書遺言」は公証役場にて公証人が書類を作成します。
検認や書き方の不備は起きず、また公証役場での保管というメリットがありますが、費用と時間がかかること、証人2人の立ち合いが必要となります。
「秘密証書遺言」とは自作した遺言書を公証役場に持っていき記録を残す方法です。
遺言の内容を秘密にできる点と公証役場に記録が残る点がメリットですが、公証人も内容を確認しない点から不備がある可能性があり、公正証書遺言と同じように承認が必要で、
費用も掛かります。また家庭裁判所の検認も必要となります。
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