
用語集
印紙税
「印紙税」とは、契約書や受領書、証書など、印紙税法に基づいて20種類の文書(課税文書)に対して課される国税です。
不動産取引において課税文書になるものは、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などがあります。
文書に記載された金額に応じて、所定の納税額分の収入印紙を貼付して、消印して納税をします。
当事者間の契約の成立、契約の更改(既存の債務を消滅させて新たに債務を成立させること)、契約内容の変更や補充を証明する目的で両当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管するときには、その2通についてそれぞれ「印紙税」を納付する必要があります。
納付すべき「印紙税」を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は本来必要であった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
なお、昨今では契約書に変わり、電子データに電子サインなどを行う電子契約という契約方法が普及しているが、電子契約は課税文書の作成には当たらないとの認識が一般的です。
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