青色事業専従者とは、青色申告者と同じ家に住んでいる、もしくは別居していても、生活費などを一緒にして、生計を同する配偶者及び15歳以上のその他の親族で、その事業に専から従事している人のことで、その青色事業専従者へ支払った給与の全額を経費にできる青色事業専従者給与という制度があります。
ただし、あまりに高額な給料を経費にしてしまうことは制度の趣旨に合わないため、あらかじめ、対象者や仕事内容、青色事業専従者給与の金額を記載した届け出を税務署に提出する必要があります。
届け出て認められた金額であれば、対象者への支払額を青色事業専従者給与として全額、経費にすることができます。