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新たな資産承継対策「家族信託」のメリットや流れを解説

公開日: 2022.10.28

最終更新日: 2022.11.07

資産を円満円滑に引き継ぐための、代表的な方法のひとつに遺言があります。
以前は長男に資産を引き継ぐ「長子相続」が一般的でしたが、近年は子に平等に引き継ぐ傾向が強く、不動産など分割しにくい資産も含めて的確に配分するために遺言はよく利用されています。
しかし、「遺言を遺すにはまだ早い」「遺言は書き方が決まっているのでハードルが高い」との考えから遺言を書かない人もおり、結果的に相続トラブルの元となる場合があります。

そこで、遺言よりも取り組みやすい方法として注目されているのが「家族信託」です。今回は、この家族信託のメリットや具体的な方法についてご紹介します。
所有するマンションやアパートなど大切な資産を、希望通りに承継する方法のひとつとして検討してはいかがでしょうか。

この記事のポイント
  • 資産承継は、「相続」を「争族」にしないためにも早期に自らの意思をしっかりと家族に示すことが大切
  • 家族信託は認知症対策として有効であり、成年後見制度よりも柔軟に行為を定めることができる
  • 家族信託は資産承継や相続の内容を「二次相続」まで自分の意思で決めることができる

資産承継は元気なうちに手を打つのがポイント

資産承継に有効な遺言は増加傾向にあり、公正証書遺言の作成件数は、年間で10万件前後を推移しています。

しかし一方で、日本人の平均寿命、健康寿命は年々延びており、男女ともに平均寿命は80歳、健康寿命※は70歳を超えています。そのため、「まだ大丈夫」という思いが相続対策を遅らせ、遺言を遺す前に亡くなったり、認知症などにより意思判断能力を失ったりと、本人の「思い」が伝わらないまま、相続が発生してしまうことも少なくありません。その結果、財産の分割をめぐって家族や親族間で争いとなり、「争族」となってしまうケースも...。

「相続」を「争族」に変えないためには、まずは正常な意思判断のできる元気なうちに、しっかりと自らの意思で資産承継の準備をしておくことが大切です。

資産承継対策に遺言と並び、注目される家族信託とは?

自らの意思を遺すため、資産承継の方法として「遺言」と並んで注目されているのが「家族信託」です。 家族信託とは、自分の資産を子どもなど信頼できる家族に管理・処分してもらう、財産管理方法のひとつです。

下記の図が、家族信託のしくみです。オーナー本人(委託者)と、家族(受託者)の間で信託契約を行い、自分の財産(信託財産)を受託者である家族に管理してもらうというものです。家族信託は遺言と違い、委託者が生きているうちから利用することができ、その中で発生した収益は、自分(受益者)に受け取る権利があります。

また、財産の管理や処分について指図をする権利(監視・監督権)も自分にあります。



家族信託は自分の家族に依頼する制度なので、特に信託銀行などを介する必要がありません。また、家族に管理を託すので、信託報酬を発生させないことができるなどのメリットもあります。 家族全員で話し合い、家族全員の承認を得ておくことで、トラブルなく資産承継を行なうことができます。

例えば、資産の中に自身が管理しているマンションがあった場合、マンションの運用や管理を子どもに任せ、家賃や売買代金などの収益は自分で受け取ることが可能です。また、生前は自分で収益を受け取って生活の糧にし、相続後は家族に遺産として残すことができます。

家族信託を行うメリットとは

家族信託の利点は多くありますが、主なメリットは2つ挙げられます。

①認知症対策として有効であり、成年後見制度よりも利用しやすい

認知症対策として以前から利用されている方法として、「成年後見制度」があります。 成年後見制度とは、認知症や精神障害等により判断能力の不十分な方を保護する制度であり、「後見人」とは、本人に代わって取消権や代理権などを持つ人のことです。 意思判断能力があるうちに自分で選ぶ「任意後見制度」、家庭裁判所によって選ぶ「法定後見制度」の2種類があります。

成年後見制度は、すでに普及した制度で利用実績は多々あるものの、運用しにくいデメリットも存在します。 成年後見制度は、被後見人の財産を守ることを目的としているため、「財産を処分する」「財産を積極的に運用して増やす」「相続税対策になる資産活用をする」などの柔軟な行為は原則として行えません。また、年に一度、家庭裁判所(もしくは後見監督人)に対して後見事務に関する報告を行う必要があります。

対して家族信託は、「成年後見制度」同様認知症対策として有効であることに加え、本人が元気なうちに、その意向に沿って資産運用や活用、処分などの方針を定めることができ、財産管理の担い手である受託者は、定められた内容に沿って柔軟な財産管理を行うことが可能です。家庭裁判所に対する報告事務も特になく、比較的利用しやすい点がメリットです。

②資産承継や相続の内容を自分の意思で決めることができる

遺言は相続時に絶大な効力を発揮します。ただし、相続後の資産承継に関して指図することができますが、遺言で決められるのは自身の相続である「一次相続」の内容までです。生前の資産管理・処分についてや、自身の相続の後に起こる相続「二次相続」の内容については定めることができません。



一方、家族信託は、生前の資産管理や処分を家族に任せながら、その資産から出る利益は自分で受け取ることができます。加えて、死後の資産管理や配分について「一次相続」だけでなく「二次相続」も含めて指図することができるので、自分の資産を最終的に残したい人に残すことができるのがメリットです。

しかし、遺留分減殺対象財産の順序指定はできないなど、一部取り扱えない事柄もあります。

まとめ

将来、判断能力の低下に備え、資産を後の世代に円滑に承継するためには、元気なうちに十分な対策をすることが必要です。その方法のひとつとして、家族信託が有効です。家族信託は比較的新しい制度のため、依頼する際は、家族信託を取り扱った実績がある弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。あなたの大切な資産の承継や相続をスムーズに行えるよう準備しておきましょう。
なお、家族のなかに信頼できる受託者候補がいない場合には、信託銀行や信託会社など国からライセンスを受けたプロの会社に依頼する「商事信託」の利用を検討するとよいでしょう。

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