「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から得られた所得を指します。
ただし事業として営んでいても、不動産の貸し付けは不動産所得、山林を伐採して譲渡したりして得た所得は山林所得として扱われます。
これは、控除や経費の扱いが異なるためです。
事業所得の計算は、総収入金額から必要経費を差し引いて算出します。
必要経費として認められるものには収入を得るために直接必要な費用の意が含まれ、売上原価、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費があります。
また、家内労働者がいる場合、親族が事業に従事している場合、青色申告・白色申告の違いなど必要経費の特例も定められています。