「原状回復」とは、賃貸借契約が終了して賃借人が退去する際に、経年劣化や自然損耗によるものを除き、賃借人の故意・過失による汚損を入居時の状態に戻すという、賃貸借契約における賃借人の義務の一つです。
「原状回復」は、定額のクリーニング費用として入居時に定められている場合もありますが、一般的には、賃貸人が必要な費用のみ賃借人に請求して、敷金から相殺して回収される場合が多くあります。
「原状回復」の範囲や費用をめぐっては賃貸人と賃借人の考え方が食い違いが発生することもあるため、トラブル回避のために、国土交通省から『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が公表されています。