用語集
瑕疵担保責任
「瑕疵担保責任」とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う「売主の担保責任」の一形態のことです。
隠れた瑕疵とは、大雨が降ると雨漏りするとか、敷地の土壌が汚染されていたなど、契約時にわからなかった瑕疵のことをいい、買主は、善意無過失である限り、隠れた瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。
また隠れた瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することもできます。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければなりません。
なお、強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられないので注意が必要です。
2020年4月に施行された、改正民法では、改正前民法の瑕疵担保責任に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられました。契約不適合責任においては、「瑕疵」や「隠れた」という概念は直接の要件とはされておらず、客観的に瑕疵といえるか否か、それが隠れたものであるか否かを問題とするのではなく、引き渡された目的物がその種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか否かが問題になります。
契約不適合責任の内容としては、
①履行の追完請求権、②代金減額請求権、③債務不履行の規定による損害賠償、④債務不履行の規定による契約解除
が定められています。
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