「法定地上権」とは、土地上に建物がある状態で、土地または建物が競売にかかり別々の所有者の持ち物になったとき、法律に基づき自動的に設定される土地利用権のことをいいます。
この法定地上権が成立するには「抵当権を設定したときに建物が存在していた」必要があり、土地に抵当権を設定してから建物を建てた場合、土地が競落されても法定地上権は成立しません。
世の中では、土地と建物に別々に抵当権を設定することができますが、土地や建物が競落されても建物の所有者が土地利用権を獲得できないと建物を収去しなければなりません。