借家権割合とは、建物の価値に占める借家権の割合のことです。「借家権」とは、簡単にいうと賃借人が借りた建物を使う権利のことで、建物所有者に正当事由がない限り賃借人を退去させることはできません。
このように所有者の自由利用できない範囲を借家権割合として国税庁が決めており、相続税を算出する際などには一定の割合で評価額が割り引かれることとなります。この借家権割合は全国一律で30%と決められています。
賃貸建物における相続税について
賃貸事業による節税~相続税の計算方法と気を付けること~
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