
用語集
不動産所得
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得のことです。
自分が所有する賃貸物件からの家賃収入や、自分の土地に建てた看板の使用料、駐車場の運営などがこれに当たり、資産運用のためのワンルーム貸しも不動産所得となります。
また、自宅を一時的に人に貸して家賃を受け取っている場合など、事業的なものでなくても不動産所得に該当します。不動産の売買による収入は、その規模や形態によって譲渡所得または事業所得に分類されます。
同じ賃貸経営であっても、規模によっては不動産所得ではなく事業所得として扱われることもあります。事業規模として認められるのは、一般的には以下のような条件です。
・アパートの場合:独立した部屋の数が約10室以上
・独立家屋の場合:概ね5棟以上
・駐車場:50台以上
上記の規模以上であれば、事業所得として確定申告が可能です。事業所得は不動産所得とは計算方法が異なる上、青色申告特別控除が最高65万円まで適用されます。不動産所得の場合には10万円までの控除となります。そのほかにも、配偶者や親族の専従者控除の適用、貸倒損失の必要経費への計上、ほかの所得との損益通算などの優遇措置が受けられます。「不動産所得=総収入金額-必要経費」で計算します。
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