「地上権」とは、建物などの工作物や竹木を所有するために他人の土地を使用する権利(地下や空間も含む)です。民法265条に規定されています。
「工作物」とは、建物、道路、橋梁、水路、地下鉄など、地上及び地下の施設をいい、「竹木」とは、植林を目的とする樹木や竹類をいうが、稲や野菜などについては耕作を行うための永小作権の対象となっているため、地上権の目的には含まれません。
権利所有者は、地主の承諾は必要なく権利の譲渡もしくは転貸をすることや、地上権に抵当権の設定もできます。
地代に関しての取り決めは特になく、地代が発生していなことがあります。権利期間に関しては最低30年で地主と合意の上自由に決めることができます。