用語集
公示地価
公示地価とは、地価公示法に基づいて国土交通省が毎年1月1日時点の価格を評価し、公示する地価の公示価格のことです。
「標準地」を国が選定し、不動産鑑定士などが鑑定をおこなう。役割として「一般の土地の取引に対して指標を与える」「不動産鑑定の規準となる」「公共事業用地の取得価格算定の規準となる」「土地の相続評価および固定資産税評価についての基準・国土利用計画法による土地の価格審査の規準となる」など、土地取引における指針になることが目的です。
「標準地」は毎年点検を行っており(原則として、9月1日から翌年1月1日の間)、点検結果を踏まえて、当該「標準地」が基準に合致しているか否かを検討したうえで、「標準地」としての適格性を判定しており、4つの点のうち1つでも欠けた「標準地」については、選定替を行っています。「標準地」は全国に約26,000点あります。
公示地価とは別に、都道府県知事が、標準地を定めて同様に調査・公表される「基準地価」というものがあり、こちらの地価は「標準価格」と呼ばれ、こちらも土地取引の指針になっており、全国に約20,000点あります。
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