「等価交換」とは等しい価値のものを相互に交換することを指します。
建築における「等価交換」は、土地所有者が建設会社(ディベロッパー)などと契約し、共同事業者として事業を行うが、土地所有者は土地の全部ないしは一部をディベロッパーに提供もしくは売却し、デベロッパーが建物を建築する。そして建物完成後に土地所有者は提供ないしは売却した土地とその価値に相当する建物の区分所有権を等価で取得する開発手法のことをいいます。
土地所有者は資金の負担をすることなく、新築建物の一部を取得することができ、取得した区分所有建物は自己使用、賃貸、又は売却することもできます。
ただし、一定の要件に合致する場合には立体買い替えの特例を利用することができるものの、原則としては土地譲渡益に対して譲渡所得税が発生しますので注意が必要です。