「基準地価」とは、国土利用計画法施行令第9条に基づいて、各都道府県が毎年7月1日現在の基準値の地価を調査し、国土交通省がまとめて9月中旬に発表する地価。一般の土地取引だけでなく地方公共団体や民間企業の土地取引の目安として使われます。正式には「基準値標準化価格」といい「都道府県調査地価」ともいわれている。その基準値標準価格を判定する調査を「都道府県基準地価調査」といいます。公示地価と評価の方法に大きな違いはないが、鑑定評価をおこなう人数が公示地価は2名以上であるのに比べ、都道府県基準地価調査では1名以上という違いがある。
現在調査地点は約2万2,000地点あり、公示地価の標準地と同じところもある。その場合は1年に2回、「基準地価」と公示地価により価格の変動をみることができます。