「債務不履行」とは、債務者が正当な事由もなく契約の内容を履行しないことです。「債務不履行」は3種類に分類される。
1つ目は、根本的に債務の履行ができなくなる状態の「履行不能」、
2つ目は、債務の履行が可能であるにもかかわらず期限が過ぎても履行が行われない状態の「履行遅滞」、
3つ目は、債務の履行自体はおこなうが、不完全な状態になっている状態の「不完全履行」です。
これら「債務不履行」に対しては、債権者は、「契約解除」、「強制執行」、「完全履行請求」、「損害賠償請求」などが請求できるとされています。