「法定代理人」とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことを指します。これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれます。なお、民法にもとづく法定代理人には、①親権者、②未成年後見人、③成年後見人の3種類があり、①及び②は未成年者の法定代理人、③は成年被後見人の法定代理人となります。これら法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられていますが、実行には様々な規定があります。
これで円満承継!"争族"を回避するコツ
最新コラムの更新情報以外にもセミナー情報や説明会開催情報などを受け取ることができます。
0120-167-322
午前10:00~午後5:00
(土日・祝日・夏季・年末年始の休業日は除く)