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【改正意匠法】賃貸住宅12商品の意匠権を取得
独自性の高いデザインで「建てたい、住みたい」賃貸住宅を目指す
インフォメーション
2021年09月27日
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、9月末までに賃貸住宅12商品の意匠権を取得しました。
意匠権はもともと物品や画像のデザインを保護する権利ですが、2020年4月に改正意匠法が施行されたことで建築物の意匠登録も可能となりました。特許庁に意匠登録を申請した建築物は、「今までにない新しい意匠(新規性)」「容易に創作をすることができない(創作非容易性)」などを審査され、登録された建築物のデザインは意匠法によって保護されます。
当社は改正法の施行以降、当社が建築する当社賃貸建物商品のブランド保護と、オーナー様の資産価値向上、入居者様の満足度向上のために、商品の意匠登録を進めてきました。主に建物の外観のデザインが認められ、2020年4月から2021年9月末までに、12商品で21件の意匠権を取得しました。
当社は今後も、独自性の高い商品開発によって「建てたい、住みたい」住まいづくり、街づくりを目指します。
意匠権はもともと物品や画像のデザインを保護する権利ですが、2020年4月に改正意匠法が施行されたことで建築物の意匠登録も可能となりました。特許庁に意匠登録を申請した建築物は、「今までにない新しい意匠(新規性)」「容易に創作をすることができない(創作非容易性)」などを審査され、登録された建築物のデザインは意匠法によって保護されます。
当社は改正法の施行以降、当社が建築する当社賃貸建物商品のブランド保護と、オーナー様の資産価値向上、入居者様の満足度向上のために、商品の意匠登録を進めてきました。主に建物の外観のデザインが認められ、2020年4月から2021年9月末までに、12商品で21件の意匠権を取得しました。
当社は今後も、独自性の高い商品開発によって「建てたい、住みたい」住まいづくり、街づくりを目指します。
■ 意匠権を取得した主な商品建物
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