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ガバナンス
社外役員の選任
社外役員の選任ガイドライン
当社の社外役員および社外役員候補者は、以下の基準を満たす者とする。
1.経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
社外役員の独立性基準
当社の社外役員および社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下1については現在および期限の定めのない過去とし、2~5については現在および過去10年間とする。
1当社グループ関係者
当社、当社の子会社(注1)および関連会社(注2)(以下「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という)でないこと。
2議決権保有関係者
①当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
②当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
3取引先関係者
①当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
②当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。
③当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
4専門的サービス提供者
(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
①当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。
②公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
5その他
①上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族でないこと。
②当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)
1.「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。
2.「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。