「法定耐用年数」とは、法人税や所得税を計算するうえで、資産は時間の経過とともにその価値が減っていくとの考え方から、減価償却資産の使用可能期間として定められた年数のことです。これは、あくまでも税額計算上の耐用年数であり、実際に使えなくなったり、売買における価値がなくなるというわけではありません。その基準となる年数は資産によって変わるが、減価償却資産の耐用年数等に関する省令によって定められています。
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