「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」
への当社の対応、および外部通報窓口の設置について
2020年12月14日 更新
2020年6月19日、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を目的とした「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が公布され、この内、「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置(以降、サブリース法)」が2020年12月15日より施行されます。
当社グループでは、本サブリース法の定める規制に伴い、以下のとおり対応し、健全かつ適正な事業活動を進めてまいります。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」とは
法成立・施行の背景と本法の目的

賃貸住宅オーナー様を守るとともに、サブリース方式の健全・適正な運営並びに管理を図り、国民生活の安定性向上
および国民経済の発展に寄与することを目的とし、法制定。
規制の概要
公布日 : 2020年6月19日
施行日 : 2020年12月15日
【主な行為規制】
①誇大広告の禁止(法第28条)
②不当な勧誘等の禁止(法第29条)
③契約締結前における契約内容の説明および書面交付(法第30条)
④契約締結時における書面の交付(法第31条)
⑤書類の閲覧(法第32条)
【規制対象者】
サブリース事業者・勧誘者(建築会社、ハウスメーカー等も含む)
当社グループの対応
【説明品質向上に向けた対応】
国土交通省の定めるガイドラインに則した広告物・広報物・WEB開示情報・実務書類の見直し・改訂・破棄・削除
特定賃貸借契約締結に伴うリスク説明資料を新たに作成、運用
パンフレットへの「説明品質向上宣言」マークの添付(旧パンフレットの誤用防止)

【社員教育・関連情報共有の強化】
サブリース法に関する情報共有のための特設サイトを社内ポータルに開設
勧誘時におけるリスク説明のタイミングやポイントをまとめたガイドラインを策定し、全社共有
営業担当者向けのオンライン研修、および職種別テレビ会議の実施
全社よりサブリース法に関する疑問を募り、Q&A集・想定問答集を策定し、全社共有
「外部通報窓口」の設置について
サブリース法の施行に伴い、当社グループでは、誇大広告、不当勧誘など、サブリース法に違反する行為、またはその恐れのある行為について通報・相談いただくための「外部通報窓口」を設置しております。