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土地を手放したい人がとれる選択肢とは?放置するデメリット

公開日: 2023.10.20

最終更新日: 2023.11.28

土地を所有しているものの、どう活用したらいいのか、税金対策や相続の問題に悩んでいる方は少なくないのではないでしょうか。土地所有者の選択肢として、自己使用以外にも、売却や賃貸、寄付、相続放棄など、さまざまな方法があります。

 

また、単に土地を放置すると、税金や維持費の発生・増大といった     さまざまなデメリットが生じることもあるので注意が必要です。この記事では、土地を手放す方法の例と、放置するデメリットについて解説します。

 

土地を手放す前に考えたいこともお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。土地を有効に活用し、税金や相続の問題に対して最適な戦略を立てるための第一歩となるでしょう。


>>関連記事:「土地活用の方法16選|運用を行うメリットや実際の進め方

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1.土地を手放す方法の例

土地を手放す理由は人それぞれですが、相続税や固定資産税の負担、土地の管理の手間などが挙げられます。
土地を手放す方法には、売却や贈与、寄付などさまざまな手段がありますが、土地所有者に適した方法を選択することが重要です。
この章では、土地を手放す方法について解説します。

1-1.土地の売却


土地を手放す方法の1つとして、売却があります。売却の相談は一般的に不動産会社に行うものですが、隣地所有者への売却も1つのアプローチで、土地の売却を検討する際の選択肢として考えられます。

 

なぜなら、隣地所有者は隣の土地に関心を持っているケースがあるため、売却に関する交渉がスムーズに進むことがあるからです。
土地の隣地所有者にとしては、隣接する土地をまとめて所有することで、効率的な土地活用が可能となります。

 

隣地所有者は隣地を新たに取得することで、土地の有効活用の可能性が広がり、新たな建築プロジェクトや不動産開発が実現しやすくなるかもしれません。

 

土地を売却する際に重要なのは、他の人々から見てその土地を所有したいと思えるかどうかです。
土地の形状が正方形に近く利用しやすいといったように利便性の高い土地であれば買い手が見つかりやすいでしょう。

 

土地を売却する際、多くの場合は不動産会社に相談することが一般的です。
不動産会社は土地の査定や買い手の斡旋といった売却のサポートをしてくれます。

 

1-2.土地の寄付


土地の寄付は、社会貢献や税制優遇の観点から考えると魅力的な選択肢となります。
必要とする人や団体に寄付することで土地を有効活用してもらえます。

例えば、自治体に寄付した場合、公共施設や公園などに利用される可能性がありますし、個人に寄付した場合は、隣地として増築や駐車場などとして活用されるでしょう。また、公益法人に寄付した場合、社会福祉や教育などに貢献する可能性があります。

 

必要とする人や団体への寄付を通じて、地域社会の発展に貢献できる一方で、贈与扱いになる可能性もあるので注意が必要です。
土地の寄付は、贈与税や譲渡所得税などの税金が発生するケースもあります。

 

例えば、個人や法人への寄付は税法上「贈与」として扱われるため土地の価値によっては寄付された側に贈与税が課税されます。
土地を寄付する際は、贈与税が課税されることも理解してもらった上で進めましょう。
ちなみに、寄付先がNPO法人や神社仏閣、学校などの公益法人の場合は、贈与税がかかりません。

 

土地の寄付先を探されている方は、公益法人も検討してみると良いでしょう。

 

1-3.相続放棄


相続放棄とは、被相続人の財産や法律上の地位に対する相続権の一切を放棄することです。
相続放棄をすると、被相続人の負債だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。そのため、土地を相続放棄した場合、土地以外のその他の財産も引き継ぐことはできません。

 

つまり「土地は必要ないから相続放棄するが、預貯金だけは受け取りたい」ということは認められないということです。

 

なお、相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると相続放棄をすることができなくなりますので、注意が必要です。

 

相続放棄についての手続きの流れや注意点については、以下のコラムで詳しく解説しています。

 

>>関連記事:不要な土地は相続放棄できる?放棄するまでの手続きや注意点

1-4.相続土地国庫帰属制


2023年から開始した新しい制度として、相続土地国庫帰属制度があります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって、宅地や農地、山林などの土地を取得した人が一定の条件を満たした場合に限り、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

 

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとして、相続放棄とは異なり土地以外の財産は相続したまま土地を手放すことができることや、土地の管理・処分などの手間や費用を省けることです。

 

ただし、すべての土地に認められるものではありません。
土地の所有者は法務大臣に対して承認申請をし、国の定める要件に該当した土地に限り、国庫への帰属について承認されます。

 

土地の承認を受けた申請者は、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することでようやく国庫に帰属できます。

 

【出典】相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)

2.手放したい土地を長い間放置するデメリット

手放したい土地を長い間放置すると、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
手入れされていない土地は、税金や管理費用の負担だけでなく、荒廃や不法投棄、近隣住民とのトラブルなどのリスクを高めます。

また、土地の価値も下がり、売却する際に不利になるおそれもあるので注意してください。この章では、手放したい土地を長い間放置するデメリットを詳しく解説します。

 

2-1.維持費用がかかる


手放したい土地を放置し、空き地にしているだけで     さまざまな維持管理コストが発生します。
固定資産税・都市計画税などの税金や、土地の状態を維持するための草刈りやゴミ回収などの整備費用がかかります。

 

土地に空き家が建っている場合、土地の固定資産税が軽減されることもありますが、空き家の維持費用も発生するので注意してください。
具体的には、電気代や水道代、固定資産税・都市計画税、火災保険料などが土地の維持費用に上乗せされます。

 

また、空き家を放置することで近隣住民に迷惑を及ぼした場合、自治体に特定空き家と指定されるかもしれません。
特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税・都市計画税が最大6倍まで増額されてしまい、より維持費用がかかるおそれがあります。

 

2-2.トラブルに発展するおそれがある


手放したい土地を放置し空き地にしていると、税金や管理費用の負担がかかるだけでなく、ゴミの不法投棄や雑草の繁茂、不法占有者などのトラブルが発生するケースがあります。
そうなると、周辺の治安や公衆衛生にも悪影響を及ぼす可能性があり、土地の周囲に住む近隣住民から苦情が届くおそれがあるので注意が必要です。

 

土地を売却しようとしても、近隣住民とのトラブルを抱えたままだと買い手が見つかりにくくなってしまいます。

空き地として長い間放置すると、トラブルに発展するおそれがありますので、早めに売却や寄付などの方法で処分することが望ましいと言えるでしょう。

 

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3.土地を手放す前に考えたいこと

手放したい土地がある人は、活用できる可能性があるか考えてみましょう。
例えば、土地にアパートや店舗などの建物を建てたり、駐車場として整備したりすれば、価値が生まれ家賃や利用料などで収益を得られます。こうした土地活用は、定期的にお金が入る安定した収入源となります。

 

土地活用の方法は、土地の場所や広さ、形状などの特性や、その土地を求める人の需要や好みなどによって異なります。

 

また、所有者自身の将来の予定や目標なども重要です。
ですから、自分の土地にぴったりの活用方法を探すには、専門家の助言を求めたり、他の成功例を参考にしたりすることが必要です。

 

土地活用の方法については、以下のコラムで詳しく解説しています。

 

>>関連記事:土地活用の方法16選|運用を行うメリットや実際の進め方

 

4.土地を手放すのはもったいない!活用するのも有効な手段

土地を手放したいと考えている方は、その理由や目的を明確にしましょう。
土地を売却する場合は、高額な譲渡所得税がかかる可能性があります。土地を売ってしまえば、一時的に大きなお金が手に入っても、その後はもう収益はありません。
また、相続人が複数いる場合は、土地の分割や売却で意見の対立が起こるかもしれません。

 

一方、土地を活用すると、建物を建てて家賃収入を得たり、土地の価値を高めたりすることができます。

土地活用の方法は、土地の特性や需要、所有者のライフプランなどによって変わります。
自分の土地に合った最適な方法を見つけるためには、専門家のアドバイスや他の成功事例を参考にすることが大切です。

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■監修者プロフィール

有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一

関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。

【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者