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土地を資材置き場として活用する4つのメリット、向いている土地や注意点

公開日: 2023.04.14

最終更新日: 2023.11.28

土地活用と聞くと多くの方は、アパートやマンションの賃貸経営や、駐車場経営を思い浮かべるでしょう。
しかし、アパート・マンション経営は所有している土地の立地や周辺環境によって収益が大きく左右されるため、所有する土地の状態や、目的に応じて適切な土地の活用方法を選ぶ必要があります。


この記事では土地活用の中でも土地を「資材置き場」として活用するメリット・デメリット、注意点などを解説していきます。


>>関連記事:「土地活用の方法16選|運用を行うメリットや実際の進め方

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目次

1. 資材置き場としての土地活用とは

1-1.資材置き場とは

2. 土地を資材置き場として活用するメリット

2-1.整地不要で初期費用が抑えやすい

2-2.長期の安定した収入につながることがある

2-3.管理の手間・費用が抑えやすい

2-4.他の土地活用に転用しやすい

3. 資材置き場として土地の活用を始めるデメリットと対策

3-1.賃料が低いため収益性が小さい

3-2.税金の軽減措置が受けられない

3-3.近隣トラブルにつながることがある

4. 資材置き場の土地活用で成功するためのポイント・注意点

4-1.資材置き場に向いている土地かを慎重に判断する

4-2.農地からの転用であれば手続きが必要になる

5. 資材置き場としての土地活用の方法まとめ

1.資材置き場としての土地活用とは

そもそも資材置き場とは何か、資材置き場として向いている土地はどのような土地なのか。
資材置き場としての土地活用の基本知識について説明していきます。

1-1.資材置き場とは

資材置き場とは建設業者や土木業者が資材を保管する場所のことです。
資材置き場であれば、更更地のまま貸し出すことができ、沿線駅からの距離、その他周辺環境や土地面積は重視されません。

さらに初期費用が抑えやすいなどのメリットがあります。

1-2.資材置き場の土地活用が向いている土地

土地の活用法としての資材置き場に向いている土地は、アパートやマンション、駐車場などの賃貸経営が難しい都心部から距離がある土地が向いています。
近隣エリアで大規模な工事や開発が行われている土地も資材置き場には向いています。

 

また、市街化調整区域では住居や商業施設の建設が制限されるため、市街化調整区域では特に資材置き場としての土地活用法が適性ではないでしょうか。

 

※市街化調整区域とは、都市計画法によって定められた区域区分の一つ。一般的には住宅や倉庫などの建物(物件)を建てられない区域です。

2.土地を資材置き場として活用するメリット

土地活用の選択肢として資材置き場がある理由は、他の土地活用法にはない様々なメリットがあるからです。
土地を資材置き場として活用する際の4つのメリットを説明していきます。

2-1.整地不要で初期費用が抑えやすい

資材置き場は更地のままで貸し出すことができます。そのため、土地を整地する必要がありません。なお整地とは建築や耕作などに適するように土地を平らにならすことを指します。土地の上に建物がある場合でも、建物の撤去作業のみで土地の整地を行うコストがかからないことから、初期費用が少ない土地オーナーでも始めやすいメリットがあります。

 

整地についての詳細は、下記記事で解説しています。

2-2.長期の安定した収入につながることがある

建設会社や土木会社専用の資材置き場として賃貸する場合、事業用定期借地権として貸し出すことが一般的です。
この場合、契約期間が10年以上の契約が可能となるため、長期的に安定した収入を得られる可能性が高くなります。

2-3.管理の手間・費用が抑えやすい

土地は管理を怠ると雑草が生えてくるため、定期的な草刈りが必要です。また、人目につかず車や人の出入りが少ない視認性の悪い立地の場合、不法投棄の場所になってしまうリスクもあるため、定期的な管理が必要です。

資材置き場として活用すれば賃借人が管理するようになるため、土地オーナーの管理の手間が省け、さらに不動産の管理会社に委託する際に必要な管理手数料などが削減できるでしょう。

2-4.他の土地活用に転用しやすい

資材置き場として貸し出す場合は契約終了後に建物が残らないため、転用しやすいといったメリットがあります。

アパートやマンション経営のように建物を建設してしまうと、他の用途に転用する場合、解体し更地に戻さなければならないケースもあるでしょう。資材置き場では建物を建設する必要がないため、すぐに更地に戻せることから次の土地活用や売地(売却)に移行しやすくなります。

3.資材置き場として土地の活用を始めるデメリットと対策

ここまで資材置き場として土地の活用を始める際のメリットを説明してきました。
しかし資材置き場はメリットばかりではありません。ここでは、土地を資材置き場として活用する際の3つのデメリットと対策を説明していきます。

3-1.賃料が低いため収益性が小さい

資材置き場としての土地活用は、アパート・マンション経営や駐車場経営などに比べると賃料が低く、収益性が小さくなりやすい傾向があります。資材置き場だけの収入で生活費を賄うなどの目的で、資材置き場として土地活用を行うことは難しいでしょう。

3-2.税金の軽減措置が受けられない

住宅などの居住用の建物が建っている土地であれば固定資産税の軽減措置が受けられる場合があります。相続税は相続人が自分の住居として利用する土地と建物を所有している場合、軽減措置が受けられます。

 

しかし資材置き場では建物を建てられないため、固定資産税や相続税の軽減措置を受けることができません。節税対策が目的で土地活用をする場合は他の活用方法を検討することをおすすめします。

3-3.近隣トラブルにつながることがある

資材置き場は頻繁に大型トラックなどが出入りし、資材である工業用の砂利や石、砂なども置かれるため、騒音や粉塵などが発生します。住宅エリアが近い場合、通勤や通学の時間とトラックなどの車両が往来する時間が被り交通事故などの危険が伴う場合もあります。そのため、近隣住民からのクレームも少なくはありません。

 

通勤や通学の時間帯はトラックの往来を控えることや資材にカバーを付けるなど、近隣住民への配慮を怠らないこと、事前に資材置き場にすることを伝えて理解を得ておくなど、対策をしておくことをおすすめします。

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4.資材置き場の土地活用で成功するためのポイント・注意点

資材置き場としての土地活用で成功するためには、資材置き場に向いている土地であるかどうかがポイントです。注意点を踏まえて説明していきます。

4-1.資材置き場に向いている土地かを慎重に判断する

資材置き場に関して十分に知識がない場合は、土地活用の専門家に相談するのがおすすめです。専門家に相談すれば、資材置き場以外にも土地の条件に適した幅広い土地活用の方法を提案してもらえます。土地活用の専門家に相談することで、資材置き場として貸し出そうとしても借主が見つからなかったり、収益が十分でなかったりするリスクを抑えることができます。

4-2.農地からの転用であれば手続きが必要になる

農地は国民の食糧を生産するための専用の土地です。国は農地を農地以外の用途に変更することに一定の制限を設けているため、農地を資材置き場にする場合は土地の転用許可が必要です。

 

土地の場所が市街化調整区域の場合は農業委員会の許可を得た後に都道府県の許可が必要で、必要最小限の開発(転用)以外は原則、転用許可が認められません。また、市街化区域の場合は市町村の農業委員会に定められた専用の用紙と登記簿謄本、工事の工程表などの必要書類を提出して農地転用の届出をします。

 

農地転用の申請方法などの詳細は下記記事で解説しています。


>>関連記事:農地をビジネス活用する5つの方法放置するリスクや2つの規制

5.資材置き場としての土地活用の方法まとめ

資材置き場としての土地活用は初期費用を抑えて管理の手間をかけたくない人に向いている土地活用方法といえます。しかし資材置き場としての土地活用にはメリットもあればデメリットもあります。

 

資材置き場に拘ることなく、自分が土地活用をする目的は何か。選択肢を広げて検討することが大切です。資材置き場として土地活用をすることが決まったら、ポイントや注意点を十分理解し運用することをおすすめします。

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■監修者プロフィール

宅地建物取引士/FP2級
伊野 文明

宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。

【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者