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用語集

屋根不燃区域
やねふねんくいき
どの市街地にも防災地域が設定されています。
火災による危険を防ぐために対策を行う防火地域と、防火・防災のための耐火性能の高い構造の建物を建てることを定めた準防火地域があります。
これらの2つに当てはまる区域にある建築物全てを耐火建築物として、屋根を不燃材料で造り、または不燃材料で拭くことが必要であると、建築基準法第63条で定められています。
しかし、防火地域または準防火地域以外のエリアで、屋根不燃化の規定は適用されません。
そこで建築基準法では特定行政庁の判断で、屋根の不燃化を強制できるという制度を設け、そのことを「屋根不燃区域」といいます。

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