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用語集

雨水の浸入を防止する部分
うすいのしんにゅうをぼうしするぶぶん
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた雨水の侵入を防止するための住宅の部分のことを言います。
雨水の浸入を防止する部分この法律により、新築住宅の売主や請負人が負う10年の瑕疵担保責任の範囲となります。

具体的にな該当箇所は下記の通りです。

1.住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)
2.住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)
3.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分

上記の「雨水の侵入を防止する部分」については、住宅品質確保法により、新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

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