空き家活用サービス

用語集

宅地建物取引業法
たくちたてものとりひきぎょうほう
「宅地建物取引業法」とは、宅地建物取引の営業に関して免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律のことです。通称として「宅建業法」と呼ばれています。
また、この法律は1952年に制定されたもので、所管官庁は国土交通省です。
「宅地建物取引業法」に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、営業保証金制度、宅地建物取引主任者制度、媒介契約・説明義務などの業務を実施する場合の遵守・禁止事項です。
宅地建物取引業者の免許制度などの規制により、業務の適正な運営と宅地や建物の取引での公正さの確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入する者の利益保護と流通の円滑化を目的としています。

<< 一覧へ戻る

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。03-6718-9271受付時間 平日9:30-17:30