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用語集

善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
善管注意義務とは、民法第400条にある「善良なる管理者の注意義務」のことです。
民法第400条では、特定物(不動産・美術品・中古車のように物の個性に焦点が置かれて取引される物)の引渡しの義務を負う者は、その引渡しが完了するまでは、その特定物を「善良なる管理者の注意義務」をもって保存しなければならない、と定めています。
「善良なる管理者の注意義務」とは、業務を委任された者の職業や専門家としての能力、経済的・社会的地位などに応じて、一般的に期待される程度の注意のことを言います。例えば美術品の売買契約が成立した後も、契約成立後から美術品の引渡しが完了するまでの間、売り主は一般的に期待される程度の注意義務(すなわち善管注意義務)をもって、美術品を保管しておかなければならないということです。
また、売り主がこの義務を怠ると過失になることがあり、債務不履行責任を負わされることにもなります。

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