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専属専任媒介契約
専属専任媒介契約
せんぞくせんにんばいかいけいやく
特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約のことを言います。
依頼主は、不動産業者に1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況報告を受ける権利があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
また、依頼主は自身で購入希望者を見つけることは契約違反となるので、認められていません。
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