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用語集

2項道路
にこうどうろ
建物の敷地は幅員4メートル以上の道に接することが必要ですが、既に形成された古くから道路がある市街地ではこの要件に合わない場合が多く、 違法になる建築物が多くなり、建物を建て直すことも困難であるため、すでに建物が建ち並んでいた4メートル未満の道は、 特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなします。
道路の中心線からから2メートル後退(セット・バック)した線を敷地と道路の境界線とします。
後退部分は、建物の敷地面積に入れることは出来ません。
1950年の建築基準法施行の際に救済措置として、2項道路の規定があります。
建築基準法42条2項に定められた道路のため、「2項道路」や「みなし道路」と呼びます。
空き家、留守宅の管理サービスをご利用後に、建てかえをご検討される場合は、関連法規の確認が必要です。

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