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用語集

公正証書
こうせいしょうしょ
公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼によって作成、または認証した契約書・遺言等の契約書類の事を指します。

公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOBの事です。
一般的にはなじみが薄いですが、公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持っていて、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用されているのです。

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