空き家活用サービス

用語集

規約共用部分
きやくきょうようぶぶん
区分所有建物の中の専有部分の内、管理人室、物置、集会室、附属建物などは、本来、区分所有者全員の負担、利益とする所です。

そこで規約によって専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言います。
登記簿の表題部に「規約設定共用部分」と登記する事によって、第三者に対抗する事が出来ます。

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