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用語集

権利金
けんりきん
この言葉の解釈は時代とともに、当事者の合理的意思より判断によって形成されています。
法律上の規定はありません。

昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払っていました。 金額はまさしく当事者の合理的意思に基づいていました。

最近では、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払うケースもあります。
ですが、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきたそうです。

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