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用語集

建築協定
けんちくきょうてい
土地所有者及び借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、構造、位置、形態、用途、意匠または建築設備に関する基準についての協定の事を指します。
住宅地としての環境、又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善する事を目的としています。

建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意によって、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作り、特定行政庁の許可を受けなければならないのです。

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