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用語集

建築確認
けんちくかくにん
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令に適合するものである事について、建築主事の確認を受けなければなりません。

建築確認申請を受けなければならないのは、特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、又は大規模の修繕、もしくは大規模の模様替えをしようとする場合、都市計画区域内、又は都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合があるのです。

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