現状有姿売買
げんじょうゆうしばいばい
不動産取引で、売買契約書中に「現状のまま」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載される事が少なくないですが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がありません。
現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があった場合でも、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているに過ぎないという趣旨で用いられることが多いのですが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまで言えないのです。
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