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用語集

解除条件
かいじょじょうけん
将来不確定な事実が発生する事によって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実を言います。

条件の1つですが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件と言います。

売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合は、解除条件付売買契約と言われています。
条件を付けるかどうかは当事者の自由ですが、養子縁組、婚姻、相続の承認、放棄、手形行為などについては、不安定な法律関係を続ける事は相当でないから条件は付けられません。

単独行為も、相手方を不安定にするので同様です。

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