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遺留分
遺留分
いりゅうぶん
亡くなった方が不平等な遺言を遺していたような場合であっても、一定の範囲の相続人に保障された相続財産の一定の割合のことです。
民法上、遺留分が認められている者(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人に限られます。
また、遺留分権利者は相続権を有する者でなければならない為、相続の欠格事由に該当する者や相続の廃除を受けた者、相続の放棄をした者にはこの権利は認められません。
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