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用語集

一般媒介契約
いっぱんばいかいけいやく
媒介契約のうち、依頼者はいくつもの宅建業者に代理や媒介を依頼しても良いもの。
他に依頼する業者名を明示する義務がある明示型と、明示する義務のない非明示型の2種類が存在しています。

国土交通省が定めた標準一般媒介契約約款では、非明示型の契約の場合、非明示型である旨を特約に明記する事になっています。

明示型は、依頼者が明示していない業者を通じて成約した際は、依頼を受けた業者は履行の為に要した費用の償還請求が出来る仕組みになっています。

また、依頼者が自ら相手方を発見した場合は、依頼した他の業者を通じて成約した際、依頼している他の業者にその旨を通知するという義務があります。

業者は、指定流通機構への登録義務や業務処理状況の報告義務は一切ありません。
報告は依頼者から請求があった時のみで良いのです。

また、有効期間の定めも無く、合意のもと更新する事が可能です。
宅建業者側からすると、努力しても報酬が得られる保証が無いので、消極的な活動になりがちです。

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