空き家活用サービス

用語集

空き家と特定空き家の違い
空家対策特別措置法が定める空き家の定義について確認しましょう。
空き家の定義は、以下の2点です。

・建築物又はこれに附属する工作物、敷地
・常に居住その他の使用が行われていない事

もちろん、現在所有者が管理している空き家は法律の対象外となっていて、法律が施行されても変更点はないです。

問題となってくるのが、特定空き家に指定された場合です。
以下の4つのいずれかに当てはまる場合は、特定空き家となってしまいます。

・倒壊が著しく保安上の恐れがある状態
古くなってしまい破損している建物、看板や門、屋根瓦など倒壊の恐れがある建物など

・著しく衛生上有害になる恐れのある状態
汚物やゴミの放置による異臭がある、異臭によって害獣が発生し、繁殖するなどして衛生上有害となるおそれがある建物など

・適切な管理が行われていない事によって著しく景観を損なっている状態
落書きやツタ、立木の繁殖、ゴミ等が放置され景観を損なっている状態
周辺との景観が著しく不調和な状態

・その他、周辺の生活環境の保全を図る為に放置する事が不適切である状態
立木の散乱や倒壊、動物が住み着く事での鳴き声や糞尿の臭気、雪落の危険性、不審者の侵入等、近隣住民の生活に悪影響や危険を及ぼす状態

つまり、特定空き家は放置されていて危険な状況になっている空き家、周囲を不快にさせている空き家の事を指すのです。

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