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空き家の固定資産税
空家対策特別措置法の施行により、自治体が特定の状態であると判断した「特定空き家」に対し、固定資産税の住宅用地の特例という優遇処置が適用されなくなる事が決まりました。
この住宅用地の特例という優遇処置が無くなる事で、これまでは住宅の用地、土地に対して最大1/6に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻り、今までの6倍の金額になるのです。
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