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青田売り
青田売り
あおたうり
本来は稲が十分に成熟しない内に収穫高を見越してあらかじめ産米を売る事という意味を持っています。
不動産業界では未完成の宅地や建物の売買等の事を指します。
青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の書面での説明、契約締結等の時期の制限、手付金等の保全の規制を受けます。
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