空き家活用サービス

用語集

津波災害警戒区域
つなみさいがいけいかいくいき
「津波防災地域づくりに関する法律」により、津波の際に人的災害を防止するべく、警戒避難態勢を整備するべきであると指定された区域です。
津波が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあることから定められています。津波の発生時における避難施設の指定など、警戒避難のために必要な措置が津波警戒区域内では講じられています。
区域の指定は都道府県知事が行ないますが、基本指針は国土交通大臣により津波浸水想定を踏まえて定めたものに基づきます。そして、売買や仲介といった取引を行う際には、宅地建物取引業者は重要事項として、対象となる不動産が津波災害警戒区域内か否かを説明する責任があります。

<< 一覧へ戻る

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。03-6718-9271受付時間 平日9:30-17:30